食品衛生法とは私たちの食品安全を保護し、食中毒など含めて健康を守る上で重要な役割を果たしている法律です!
そんな食品衛生法が2018年6月になんと15年ぶりに大きく改正が交付されました。
具体的な内容まで理解している方は多くないと思われますが、現在、集客目的で出張マルシェを外部発注されている店舗様は、現状把握の意味でも一度ご確認ください♪
食品衛生法とは?
食品衛生法とは、“飲食による健康被害の発生を防止するための法律”です。
食中毒など飲食に起因する衛生上の危害を防止し、食品の安全性を確保するために1947年に制定された法律です。
食品はもちろん、その他さまざまな品目が適用対象となっています。
●食品を提供するスーパーマーケットなどの小売店
●食事を提供する飲食店
●食品に関わる添加物や容器包装を扱う企業
●乳幼児が触れるおもちゃなどの製造企業
●その他、食品業界の事業者全体が対象
この様に、事業を管理する経営者の方だけでなく、飲食に関する業務に携わっている方であれば、皆さんが知っておく必要がある法律なのです。
2018年改正の7つのポイントとおさえておきたい出張マルシェ開催時の食品衛生法対策
★2018年改正の7つのポイント
①大規模又は広域におよぶ「食中毒」への対策を強化
大規模又は広域的な食中毒の発生・拡大防止のため、国や都道府県等が相互に連携・協力を行います。
厚生労働省「食品衛生法の改正について」
また、新たに「広域連携協議会」を設置し、大規模又は広域食中毒発生時にはこの協議会を活用して迅速に対応します。
つまり・・・
広域的な食中毒事案の発生・拡大を防ぐため、国と関係自治体間での情報共有や連携を強化することが決まりました。
緊急を要する場合には、厚生労働大臣が協議会を活用し、事案対応に努めます。そうすることで、国民への素早い情報提供につながり、食中毒の広域発生の防止が実現されます。これは、2017年に関東を中心に発生した腸管出血性大腸菌O-157食中毒事件などを踏まえてのものです。
②「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理」を制度化
原則として、すべての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施を求めます。小規模営業者等は、厚生労働省ホームページで公表している手引書を参考に、簡略化したアプローチで取り組むことができます。
厚生労働省「食品衛生法の改正について」
そもそも・・・
HACCPとは、「Hazard Analysis and Critical Control Point」の略であり、危害分析(Hazard Analysis)と重要管理点(Critical Control Point)を併せた言葉です。
HACCPは、食品事故防止や事故発生時の早期原因究明にも役立つため、今や国際標準となっていますが、日本においては中小規模事業者を中心にまだ導入が進んでいない実態があり、制度化に踏み切られました。2020年6月に施行され、施行後1年間は経過措置がとられます。
実際には非常に詳細なルールが定められており、営業者としては、厚生労働省ウェブサイト「HACCP」内のコンテンツを確認するなどして、適切にルールを把握した上で履践する必要があります。
③特定の食品による「健康被害情報の届出」を義務化
厚生労働大臣が定める特別の注意を必要とする成分等を含む食品との関連が疑われる健康被害が発生した場合、事業者から行政へ、その情報を届け出ることを義務化しました。
厚生労働省「食品衛生法の改正について」
こちらは・・・
厚生労働省が定める特別な注意が必要なものを含む食品が原因で、消費者の健康を損ねる被害が発生した場合には、そのことを事業者から行政へ情報を届けることを義務化しているということです。
被害情報を収集することで、摂取した場合に起こりうる健康被害のリスクを国民に正しく届け、被害拡大を防ぐ狙いがあります。
④「食品用器具・容器包装」にポジティブリスト制度を導入
食品用器具と容器包装について、安全性を評価した物質のみを使用可能とするポジティブリスト制度を導入しました。
厚生労働省「食品衛生法の改正について」
これまでは・・・
食品用の器具や容器包装は、使用を制限された物質でなければ利用できる「ネガティブリスト制度」で運用されていました。今回の改正では、安全性が担保された物質のみを使用できる「ポジティブリスト制度」へ変更になりました。食品衛生において、食品だけではなく調理や販売の際に用いられる容器や包装も考慮すべきという流れになっています。
⑤「営業許可制度」の見直しと「営業届出制度」の創設
HACCPに沿った衛生管理の制度化に伴い、食品等事業者を把握できるよう、営業の届出制度を創設しました。
厚生労働省「食品衛生法の改正について」
また、食中毒等のリスクや、食品産業の実態を踏まえ、営業許可が必要な業種の見直しを行いました。
《ここ重要!》
結論から申し上げますと、出張マルシェ開催に関して今までは営業許可が不要な業態でしたが、「営業届出制度」の創設により営業の 届出 が義務付けられるようになりました。
何故ならば、HACCP導入の義務化に伴って、営業許可業種の見直しが行われたからです。
概要は以下の図のとおりです。
厚生労働省ウェブサイト「営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報」
厚生労働省の発表によると、ポイントは大きく2つになります。
①食中毒等のリスクや過去の発生状況等を踏まえて、業種を再編
例えば、漬物製造業、水産製品製造業、液卵製造業、食品の小分け業といった、今までは認められていなかった新たな許可業種が新設されました。
その一方で、食中毒等のリスクが低いと考えられる一部の許可業種は届出へ移行されました。
②営業許可を、原則一施設一許可とする
こちらも文章の通りですが、理解しやすいように実際の例を挙げてみましょう。
(改正前)菓子製造業と飲食店営業→(改正後)菓子製造業
(改正前)清涼飲料水製造業と乳製品製造業→(改正後)清涼飲料水製造業
このように、今までは一つの施設で複数の営業許可を取る必要がありましたが、一つの許可業種で取り扱うことができる食品の範囲が拡大することで、一施設一許可での営業が可能となりました。
⑥食品等の「自主回収(リコール)情報」は行政への報告を義務化
営業者が食品等の自主回収(リコール)を行う場合に、自治体を通じて国へ報告する仕組みを作り、リコール情報の報告を義務化しました。届出された情報は一覧化してホームページ等で公表されます。
厚生労働省「食品衛生法の改正について」
この法改正により、事業者が食品リコール(自主回収)を行う際の、行政への報告が義務化されました。
こういった食品リコール(自主回収)は、今までは各都道府県等の条例により定まっている場合もありましたが、今回の法改正を受けて内閣府令に基づく対応となるため、より一層の食品リコールを想定した準備が必要となります。
⑦「輸出入」食品の安全証明の充実
輸入食品の安全性確保のため、輸入される食肉のHACCPに基づく衛生管理や、乳・乳製品及び水産食品の衛生証明書の添付を輸入要件としました。
厚生労働省「食品衛生法の改正について」
食品の輸出入にあたり、HACCPに基づく衛生証明書の添付や行政による衛生証明書が必要になりました。
また、輸出食品については、輸入国側の衛生要件を満たすことを証明するための衛生証明書の発行手続等を定めた「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」が2020年4月1日に施行されました。
★おさえておきたい!出張マルシェ開催時の食品衛生法対策
食品衛生法の改正について7つのポイントをお伝えしましたが、
その中でも、出張マルシェ開催時の食品衛生法対策について詳しく説明していきます。
⑤「営業許可制度」の見直しと「営業届出制度」の創設のところでお伝えしたように出張マルシェを開催するにあたり、
営業の届出が必要となります。
申請する事項
厚生労働省:「営業許可の申請」
- 申請者の情報
- 施設の所在地
- 営業の種類・形態・主として取り扱う食品等に関する情報
- 食品衛生管理者又は食品衛生責任者の氏名、資格の種類/受講した講習会
- 施設の構造及び設備を示す図面(水道水以外の水を使用する場合、水質検査の結果も必要)
- HACCPに沿った衛生管理の取組の別(HACCPに基づく衛生管理と考え方を
取り入れた衛生管理のどちらを実施しているか)
こちら👆👆を申請するには食品衛生管理者又は食品衛生責任者の資格を取得する必要があります。
弊社ではもちろん!有資格者が申請しますので、安心して下さい!
また、申請方法は厚生労働省のWEBから確実に届出を出します!
【最後に】安心・安全の「たべいくマルシェ」を追求します
いかがでした?
今回は安心して「たべいくマルシェ」を店舗様に導入いただくためにも食品衛生法の改正についてお伝えしました。
法律のことは難しく心配要素につながる部分だと思います。
いろいろなルールがあったり、煩わしい申請なども含めて弊社では食品衛生法を遵守し、皆さんの安全に配慮したイベント運営を重視しております。
たべいくマルシェは、累計6000回以上の開催実績から様々なノウハウを蓄積しております!
ご不明やご不安なことがありましたら、遠慮なく相談下さい!